当学会について

日本ヨーガ療法学会は2003年に設立されました。2009年からは、一般社団法人となり、現在医師やヨーガ教師など約2000人の会員により、ヨーガ療法の研究と普及活動が行われています。
 この度の東日本大震災に際しては、学会認定ヨーガ療法士による被災地支援活動が行われました。現在も、全国各地で被災者支援活動を行っております。
 また、2009年から実施しているウクライナ国キエフ市でのチェルノブイリ被曝事故被災者支援活動や、インド国内でのヨーガ療法指導など、学会認定ヨーガ療法士の活躍の場は海外にも広がっています。
 さらに、当学会は(社)日本統合医療学会とも提携し、当学会の認定ヨーガ療法士たちは 統合医療の専門家をめざす医師たち医療関係者と共に認定試験を受けて、合格者には ヨーガ療法を専門とする統合医療専門家(ヨーガ部門)として活躍できる道も開けています。

(一社)日本ヨーガ療法学会では以下の、統合医療研究に参画しています。

  • 2010年から開始されたキエフ在住のチェルノブイリ被曝事故被害者の皆さんへのヨーガ療法指導とその健康回復効果調査研究(ライプチッヒ大学)
  • ヨーガ療法の有害事象調査研究(九州大学医学部心身医学/米国ハーバード大学のヨーガホームページに掲載中/AMED国立研究開発法人日本医療研究開発機構関連研究)
  • 慢性疼痛へのヨーガ療法指導効果調査(明治国際医療大学)
  • 地域におけるホリスティックプロモーションプログラムの開発研究(日赤鹿児島)
  • マタニティーヨーガの効用(宮崎県立看護大学)
  • 重度の慢性疲労症候群/筋痛性脳脊髄炎患者用リカンベント等尺性ヨガプログラムの開発:実現可能性と有効性を評価する試験”(九州大学医学部心身医学。米国科学雑誌Springer Nature社の医学/公衆衛生部門で「世界を変える2018の論文」とされて掲載中!)
  • 我が国のヨガ教室で行なわれているヨガの有用性と安全性に関する調査研究(九州大学医学部心身医学、AMED国立研究開発法人日本医療研究開発機構関連研究)

日本ヨーガ療法学会沿革

2003年8月 設立
2023年3月 会員数1806名 認定ヨーガ療法士 1259名 認定教師 74名

組織・役員

役職 名前 その他
理事長 木村 慧心 日本ヨーガ・ニケタン・鳥取県
副理事長 木村 宏輝
長澤 宏
東邦大学付属大橋病院・東京都
認定ヨーガ療法士/静岡県
事務局長
事務長
福永 充朗
森 博美
日本ヨーガ・ニケタン・鳥取県
日本ヨーガ・ニケタン・東京都
常任理事 のま まりこ
八軒 恵佳
河﨑 幾恵
古市 佳也
佐藤 美弥子
認定ヨーガ療法士/広島県広島市
認定ヨーガ療法士/兵庫県西宮市
認定ヨーガ療法士/石川県金沢市
認定ヨーガ療法士/兵庫県宝塚市
認定ヨ ーガ療法士/宮城県仙台市
理事 上馬塲 和夫
鎌田 洋子
亀井 勉
岸 愛光
木全 信之
清水 久美子
高松 円
中野 明子
中野 新一
野坂 見智代
村上 真
脇田 久子
帝京平成大学東洋医学研究所教授/東京都豊島区
認定ヨーガ療法士/神奈川県横浜市
長崎大学客員教授/長崎県長崎市
認定ヨーガ療法士//福岡県福岡市
きまた歯科院長/愛知県小牧市
認定ヨーガ療法士/兵庫県豊岡市
認定ヨーガ療法士/北海道札幌市
認定ヨーガ療法士/鹿児島県鹿児島市
医療法人敬仁会中野病院委員長/福島県伊達市
認定ヨーガ療法士/広島県広島市
認定ヨーガ療法士/東京都杉並区
認定ヨーガ療法士/福岡県福岡市
監査役員 新屋 智恵美
吉原 由美子
認定ヨーガ療法士/沖縄県
認定ヨーガ療法士/福岡県
顧問 久保 千春
熊野 宏昭
スワミ・メダサーナンダ
九州大学総長
早稲田大学応用脳科学研究所所長
日本ヴェ ーダーンタ協会
名誉顧問 熊代 永 福島県立医科大学名誉教授

一般社団法人日本ヨーガ療法学会会則

1条 本会は日本ヨーガ療法学会(Japan Yoga Therapy Society)と称する。
2条 本会はヨーガ療法の原理とその応用を研究し、併せて関連諸領域との交流を図り、ヨーガ療法の普及を促進して社会福祉の向上発展に貢献することを目的とする。
3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)研究および普及に関する諸事業と会員の親和増進
(2)機関誌その他刊行物の編集、刊行
(3)その他毎年一回の研究総会の開催
(4)学会認定ヨーガ療法士制度を設ける
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項
4条 本会に入会を希望する者は所定の申込書に必要事項を記入し、会員1名以上の紹介により常任理事会の承認を得て、入会金及び会費を添えて申し込まねばならない。
5条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。本会への年会費は10,000円とする。会計は会員が納付する会費並びに寄付金をもって維持し、1年に1回報告する。
6条 本会の役員として理事及び監事をおき、理事は全員で理事会を構成して本学会の運営にあたる。
7条 理事及び監事は、理事会の推薦により総会で決定する。
8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
9条 理事会は、理事の中から理事長を 1 名選任する。理事長は本会を代表し会務を統括する。また、理事会は、別に規定する方法により、理事の中から常任理事を選出する。
10条 総会決議により、理事の中から副理事長及び事務局長を選出する。
11条 常任理事会は、常任理事、理事長、副理事長及び事務局長で構成され、本学会の運営を常時担当する。
12条 理事長は、必要に応じて事務長及び顧問を選任する。事務長は、理事長が委嘱する特命事項を担当し、理事長にその結果を適宜報告する。
13条 会計事務は学会事務局がこれを行う。監事は会計を監査し、理事会及び総会で監査報告を行う。
14条 研究総会大会長は、常任理事会の推薦により総会で決定する。研究総会大会長はヨーガ療法研究総会の運営を統括する。任期は前期研究総会終了の翌日から研究総会終了の日までとする。
15条 総会は年1回開催する研究総会の時に開く。
16条
1項 会員は年会費を納める義務を有し、2年以上滞納の者は退会とみなす。
2項 会員は学会活動において取得した他の学会員の住所、氏名、メールアドレスを利用して独自に学会員を勧誘し、学会の許可なく活動したり、学会の方針とは異なる活動等を行ってはならない。
3項 会員が不都合な行為をした場合には理事会の議を経て注意、訓告、又は除名することができる。
17条 会員は各都道府県にある特定非営利活動法人日本ヨーガ療法士協会の依頼に従いその活動に協力することとする。
18条 会則の変更は出席理事の3分の2以上の賛成をもって理事会の承認を経た後、総会に於て出席会員の過半数の承認により行うことができる。
19条 理事の選出は、別に定めた理事選出規定による。
20条 総会は出席会員が全会員の1割以上の場合に成立し、議決は出席会員の過半数をもって成立するものとする。
21条 学会は必要とする認定教育機関を保有するために、教育機関からの認定申請を審査判定し理事長が認定する。
22条 本会の事務局は日本ヨーガ・ニケタン(〒683-0842 鳥取県米子市三本松1丁目2番24号)内に置く。
23条 第一回(設立)研究総会時までに発起人会で議決された正副理事長、常任理事、理事等の学会役員に関する事項は、第一回総会時に会員の承認を得て成立するものとする。
24条 本会の会則は2003年8月9日より施行する。

<変更履歴>
1.6条に事務長の名前を追記し、12条、19条を追加する。(2013年4月21日改定)
2.16条に第2項を加える。17条を変更する(2020年8月12日)

学会認定ヨーガ療法士・倫理規定

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