教師更新手続きについて
日本ヨーガ療法学会資格認定制度は、4年に1度の更新が必要となっています。
更新の手続きは、該当者に学会より封書で連絡を致します。
更新手続きの時期は、下記になります。
4月1日登録の療法士 → 同年1月~3月
10月1日登録の療法士 → 同年7月~9月
教師資格更新の流れ
(1) 4年間分のポイント用紙とヨーガ教師登録証明書(実物。コピーではありません)を指定の締め切り日までに事務局に送付。(ポイント用紙はお手元に控え(コピー)を残しておいてください)FAXでのご提出は、押印部分が印字されないことがありますので、ご遠慮下さい。
(2) 単位数のチェックと認定委員会による審査
(3) 単位数が満たされていれば、更新可能の連絡が事務局から郵送されるので、その指示に従って更新料10,800円(税込)を支払い、更新申請書を事務局まで郵送
※クレジット機能付き会員証をお持ちの方は、カードからのお引き落としとなりますので、更新申請書の送付のみとなります。
(4) ヨーガ教師登録証明書の交付
※認定ヨーガ教師の更新にあたって、日本ヨーガ療法学会の年会費を完納していることが必要となります。未納のある場合には、ご納入をお願いいたします。
ポイント数について
2014年9月25日追加項目
「ヨーガ療法士が合同学会で取得できる参加取得ポイントは、ヨーガ療法学会のポイント(6単位)とそれ以外の学会の取得ポイントの半分とする。つまり、同時開催の日本アーユルヴェーダ学会参加ポイントは2単位。健康促進医学会も参加ポイントは2単位とする。」
具体的には、日本ヨーガ療法学会研究総会の神戸大会、大宮大会の参加単位は、各10単位(発表は+2単位で12単位)となる。
※更新に必要な単位(①②をそれぞれ満たす必要がある)
① 学会の認定する学術集会への出席 6単位以上
② 学会の認定する特別研修会への出席 6単位以上
※海外在住の認定ヨーガ教師の、更新に必要な単位は、国内在住者と同じとする。
①学会の認定する学術集会への出席
a. 日本ヨーガ療法学会・・・・・・・・・・・・・1回 6単位
b. 学会が認定する学術集会・・・・・・・・・・・1回 4単位
c. 学会が認定する国際学会・・・・・・・・・・・1回 6単位
学会が認定する学術集会・・日本内観学会大会/日本アーユルヴェーダ学会研究総会/日本統合医療学会(※各支部の大会はポ
イント対象外です)/健康促進・未病改善医学会学術総会/日本心身医学会総会(地方会、各種研
修会は対象外です)/日本心理医療諸学会連合(UPM)大会
<注意点1>
学会が認める学術集会が、2日間にわたって行われる場合、2日間出席して4単位とする。1日のみの参加では単位として認められない(1日2単位という計算はしない)。
また、各学会の行う各種セミナーは単位として認められない(日本統合医療学会の支部会等も単位として認められない)。
<注意点2>
学会が認める学術集会への出席は、押印が無い場合には、出席を証明するもの(名札、参加証、払込票等)のコピーを添付すること(押印、添付がないものは無効とする)。
<注意点3>
学会が認定する国際的な学会を国際学会とする。学会が認定する国際学会に参加した場合、単位として認められる。国際学会参加の場合、学術集会の区分で1回につき8単位とする。
国際学会に参加し、発表をした場合、学術集会の区分で1回につき10単位とする。
但し、国際学会参加で単位を取得する条件として、学会が指定する指導者からヨーガ療法についての講習を受けることが必要である。講習は有料で、日時は国際学会の会期中もしくはその前後に学会が設定する。
学会が認定する国際学会は、随時、HPにて公表する。
②学会の認定する特別研修会への出席
①認定特別研修会の受講
A) 半日研修は 年2回、1回 2 単位とする。
B) 1日研修は1日2単位(インド・チベット/日本国内での集中修行会が該当する)
*ヒマラヤ/チベット到着後の集中修行期間のみが算入される。
C) その他、特別研修単位の対象となる講座の単位は以下のように定める。
1時間半未満・・・0.25単位(YIC、YTIC後のヨーガ・スートラ、ラージャ・ヨーガ)
1時間半以上~4時間未満・・・0.5単位
4時間以上・・・1単位
D) 内観研修は、1泊2日につき1単位とする(6泊7日で6単位、7泊8日で7単位)。
*なお1週間の内観研修経験者の場合を除き、1日の短期内観は単位として認められない。
認定資格喪失と再認定について
履修単位不足のある場合は、資格更新は不可とし、教師の資格は失効する。資格失効者は、教師資格再認定試験を受け、合格をした後に教師の再申請をすることができる(教師資格再認定試験の受験料は15,750 円とする)。教師資格再認定試験については、単位不足による資格失効の連絡の際に詳細を同封する。4年間のポイント用紙を提出せずに、教師資格再認定試験を受験することは出来ない。
資格延長制度について
出産、育児、病気、介護、その他特別な事情により、研修会に出られない場合の措置として、2年間の有効期限の延期を認める。延長申請を希望する場合にも、まずは提出期限までに4年間分のポイント用紙を提出する必要がある。延長申請については、単位不足による資格失効の連絡の際に、詳細を同封する。延長申請をする際には、単位が不足している事情を証明するもののコピーを添付する必要がある。また、4年間のポイント用紙を提出せずに、延長申請をすることは出来ない。
延長申請は1回のみの特別措置であり、同一の事由にもとづいて2回続けて申請することは出来ない。
延長申請が認められた後に、延長登録料5,400円(税込)を支払うこと。振込確認後に療法士登録証明書が配布される。
● 一般社団法人 日本ヨーガ療法学会 認定ヨーガ教師資格 更新Q&A
Q1 ①関連学術集会 ②認定特別研修会の2区分毎での単位計算になっていますが、例えば②認定特別研修会の単位不足分を①関連学術集会の単位で補うことはできるでしょうか?
A1 できません 。各区分毎での単位算入となります。
Q2 1週間の集中内観に参加しましたが単位として認められるでしょうか?
A2 特別研修の区分で1泊2日につき1単位です。6泊7日で6単位、7泊8日で7単位です。なお1週間
の内観研修経験者の場合を除いて、1日の短期内観は単位として認められません。集中内観経験者の場合は1泊2日につき1単位です。尚、内観学会主催の内観療法ワークショップ参加は、日本ヨーガ療法学会の研修単位には入りません。
Q3 日本統合医療学会に参加しましたが単位として認められるでしょうか?
A3 認められます。学会が認める学術集会への参加で4単位です。ただし日本統合医療学会の各地区での
支部会やセミナーは単位として認められません。
Q4 YIC、YTIC講義後のヨーガ・スートラ勉強会だけ参加させて頂いています。単位として認められるでしょうか?
A4 特別研修会の区分で1回につき0.25単位算入できます。また各地で開かれるヨーガ・スートラの講義、バガヴァッド・ギーターの講義もそれが1時間半以上4時間以内ならば、同様に特別研修会の区分で0.5単位となります。
Q5 各地で行われるアグニホトラに参加しました。単位として認められるでしょうか?
A5 各地でのアグニホトラへの参加は単位として認められません。
一般社団法人日本ヨーガ療法学会
日本ヨーガ療法学会ヨーガ教師認定委員会